教育訓練給付金

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教育訓練給付金の受給条件



給付金を受け取ることができるのは、雇用保険に関して次の条件を満たしている方です。

・今現在、雇用保険に加入していて、その期間が1年〜3年以上の方
・以前、雇用保険に加入していたことがあり、その期間が1年〜3年以上の方
 ただし、雇用保険を脱退してから1年以内であること

このどちらかを満たしていて、厚生労働大臣が指定したカラーコーディネーターの講座を、最後まで受講修了すると給付金がもらえます。

(給付金は受講修了後、ハローワークに所定の申請手続をした後の、受取りになります。)

具体的な給付内容は、平成19年9月までは、上限20万円でしたが、平成19年10月からは、以下のように引き下げられ、給付額が少なくなっています。

給付内容 給付割合 給付の上限額
雇用保険に加入している期間が3年以上 教材費や
受講費の20%
10万円
初めて給付金を受け取るときは、
1年以上の加入期間があればOK

*以前、給付金をもらったことがあるときは、それから3年以上経過していないと、再度給付金を受け取れません。

*給付金額が、4,000円以下の場合は、給付はありません。
*教材費や受講費には、カラーコーディネーターのスクールまでの交通費や、パソコン代金は含まれません。

この給付内容では50万円を境に、50万円以上では一律10万円となり、50万円未満では、受講費の20%が受取額になります。



受給の注意点

教育訓練給付金は、公的な機関からの受け取りになりますので、次のような注意点があります。

<1>
過去に失業あるいは、転職したときに、無職だった期間があったとしても、その期間が1年未満のときは、雇用保険の加入期間を合算できます。
例えば、次のようなケースです。

×××社で2年3カ月間、雇用保険に加入
     ▽
倒産による失業で、10カ月間は無職
     ▽
○○○社に入社し、そこでの雇用保険の加入期間が10カ月間
     ▽
2年3カ月+10カ月=3年1カ月間の、加入期間とみなされます。

<2>
ハローワークへの給付金の申請期限は、カラーコーディネーターの講座の受講修了翌日から1カ月以内で、それ以後の申請は受付されません。

<3>
もし、失業中でハローワークから失業手当(基本手当)をもらっていても、給付金は受給できます。

<4>
講座の受講開始日に、すでに65才以上になっていると、給付金の申請はできません。

<5>
出産、けが、病気などの、やむおえない理由で、この制度が利用できない場合は、ハローワークで手続しておけば、最長で3年間延長可能です。

<6>
違法に給付金を受け取ったときは、その3倍の金額をハローワークに返還する義務が生じ、特に悪質と思われる場合は、詐欺罪で告訴されることもあります。





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