教育訓練給付金 |
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教育訓練給付金の受給条件給付金を受け取ることができるのは、雇用保険に関して次の条件を満たしている方です。 ・今現在、雇用保険に加入していて、その期間が1年〜3年以上の方 ・以前、雇用保険に加入していたことがあり、その期間が1年〜3年以上の方 ただし、雇用保険を脱退してから1年以内であること このどちらかを満たしていて、厚生労働大臣が指定したカラーコーディネーターの講座を、最後まで受講修了すると給付金がもらえます。 (給付金は受講修了後、ハローワークに所定の申請手続をした後の、受取りになります。) 具体的な給付内容は、平成19年9月までは、上限20万円でしたが、平成19年10月からは、以下のように引き下げられ、給付額が少なくなっています。
*以前、給付金をもらったことがあるときは、それから3年以上経過していないと、再度給付金を受け取れません。 *給付金額が、4,000円以下の場合は、給付はありません。 *教材費や受講費には、カラーコーディネーターのスクールまでの交通費や、パソコン代金は含まれません。 この給付内容では50万円を境に、50万円以上では一律10万円となり、50万円未満では、受講費の20%が受取額になります。 受給の注意点教育訓練給付金は、公的な機関からの受け取りになりますので、次のような注意点があります。<1> 過去に失業あるいは、転職したときに、無職だった期間があったとしても、その期間が1年未満のときは、雇用保険の加入期間を合算できます。 例えば、次のようなケースです。 ×××社で2年3カ月間、雇用保険に加入 ▽ 倒産による失業で、10カ月間は無職 ▽ ○○○社に入社し、そこでの雇用保険の加入期間が10カ月間 ▽ 2年3カ月+10カ月=3年1カ月間の、加入期間とみなされます。 <2> ハローワークへの給付金の申請期限は、カラーコーディネーターの講座の受講修了翌日から1カ月以内で、それ以後の申請は受付されません。 <3> もし、失業中でハローワークから失業手当(基本手当)をもらっていても、給付金は受給できます。 <4> 講座の受講開始日に、すでに65才以上になっていると、給付金の申請はできません。 <5> 出産、けが、病気などの、やむおえない理由で、この制度が利用できない場合は、ハローワークで手続しておけば、最長で3年間延長可能です。 <6> 違法に給付金を受け取ったときは、その3倍の金額をハローワークに返還する義務が生じ、特に悪質と思われる場合は、詐欺罪で告訴されることもあります。
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